裁量労働制を適用した社員の遅刻や早退、欠勤の扱いはどうなりますか?
裁量労働制を適用している社員の遅刻や早退、欠勤等の勤怠についてどのように対処したらよいのでしょうか。
上記「裁量労働制を適用した社員の遅刻や早退、欠勤の扱いはどうなりますか?」に対する回答
遅刻や早退の概念は生じませんが、欠勤については規定を設けることができます。
裁量労働みなし労働時間制(裁量労働制)は、業務の遂行方法および労働時間の配分、決定を労働者にゆだねる制度であるため、使用者は実際の労働時間の管理・把握を行ないません。
したがって、この制度のもとでは、遅刻、早退という概念は一切生じません。
しかし、出勤そのものを管理・把握しないとなると、例えば何日も連続して出勤しなかったり、出社日数が極端に少ない労働者が生まれる可能性が出てくることから、欠勤という概念までなくすものではありません。
従って、所定労働日に「1日1度出社すること」などのように所定労働日の出勤を義務付けることは、裁量労働制の趣旨に反するとはいえません。
このような規定を設けて、1日に1度も出社しなかった場合には欠勤とし、賃金を支払わないという取扱いをすればよいでしょう。
カテゴリー:変形労働時間
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