フレックスタイム制と裁量労働制、時差出勤はどう違うのですか?

 フレックスタイム制と裁量労働制、時差出勤はどのような違いがあるのですか。

上記「フレックスタイム制と裁量労働制、時差出勤はどう違うのですか?」に対する回答

 柔軟な労働時間制度として共通点もありますが、労働時間の管理方法などに大きな違いがあります。

 フレックスタイム制は、始業・終業の時刻を労働者の自主選択のリズムにゆだねる制度ですが、使用者は、対象労働者ごとに各日の実際の労働時間を把握し、清算期間の総労働時間との間で過不足時間を清算することが必要です。

 また、フレックスタイム制は、適用業務が限定されていませんので、フレックスタイム制を採る旨を就業規則に定め、労使協定を締結するなどの一定の要件さえ満たせば、どの従業員にも適用できます。
 なお、この労使協定の届出の必要はありません。

 フレックスタイム制のメリットには、労働者が自分の生活のリズムに合わせて働くことができること、また、日毎の業務の繁閑に応じて労働時間を効率的に配分することによって総労働時間を短縮できること、などがあります。

 裁量労働制は、始業・終業の時刻の決定(労働時間の配分)を労働者の選択(裁量)にゆだねる点ではフレックスタイム制と共通点がありますが、フレックスタイム制とは異なって、使用者は、労働者の各日の労働時間を把握する必要はなく、労使協定に定める時間労働したものとみなすことができるという制度です。

 裁量労働制は業務の性質上、業務の遂行方法と労働時間の配分や決定を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務に限定され、また、締結された労使協定は労働基準監督署長に届け出る必要があるという点でフレックスタイム制とは異なります。

 この制度は、採用できる職種に限りはあるものの、裁量性の高い仕事に携わる場合に適した制度ということができます。

 時差出勤制は、例えば始業時刻を午前8時、8時30分、9時などのように何種類かの時刻から選べるようにするかわりに、終業時刻については選択した始業時刻に応じて午前8時の者は午後5時まで、午前8時30分の者は午後5時30分までというように、あらかじめ定めた所定時間を労働させるという制度です。

 したがって、時差出勤(勤務)制では、1日の所定労働時間が定められられているため、始業時刻は選択できても、終業の時刻を選択する余地はありません。

 時差出勤制は3つのうち最も労働者の裁量の度合いが少ない制度ですが、始業時刻を労働者が選択することによって通勤ラッシュによる心身の消耗を避けることができるなどのメリットがあります。

カテゴリー:変形労働時間

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