日給月給制の場合の欠勤控除の方法について教えてください

 当社では、欠勤したときは賃金を控除する日給月給制を採用しており、欠勤控除の計算は、割増賃金の計算と同様に年間平均の月所定労働日数を用いています。

 しかし、この方法の場合、月の所定労働日数によっては、出勤した日数があるにもかかわらず一月分丸々欠勤控除することになったり、年間平均の月所定労働日数を満たしているにもかかわらず欠勤控除を行うことになったりします。

 こうした矛盾を解消する方法がありましたら教えて下さい。

上記「日給月給制の場合の欠勤控除の方法について教えてください」に対する回答

 ご質問のような矛盾を解消するためには、当該月の所定労働日数をもとにする方法と、当該月の暦日数をもとにする方法があります。

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