時短に伴う割増賃金の増加を回避するため、所定内賃金を下げることができるでしょうか?

 当社では週40時間制にするために完全週休2日制にした結果、残業や休日出勤が増加し、割増賃金が大幅に増えてしまいました。

 そこで、割増賃金の計算の基礎となる給与を下げたいと思いますが、可能でしょうか。

上記「時短に伴う割増賃金の増加を回避するため、所定内賃金を下げることができるでしょうか?」に対する回答

 一般に、所定内賃金を引き下げることは労働条件の不利益変更になり、合理的な理由が必要とされていますが、労働時間の短縮に伴う場合で、1時間当たりの賃率を変えないで給与額の引き下げを行うことには合理性があるとした行政解釈があります。

 ただし、この場合にも、なるべく一方的な引き下げをせず、労働組合または従業員に十分に説明するようにして下さい。

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