週40時間制とは、週休2日制のことではないのでしょうか

 当社の就業規則では、週の所定労働時間を法定どおり40時間としていますが、休日については4週6休制となっています。

 祭日も含めた年間の休日数を算出して設定しているのですが、法定労働時間の週40時間制とは週休2日制でなければいけないのでしょうか?

上記「週40時間制とは、週休2日制のことではないのでしょうか」に対する回答

 週40時間制は、原則的には週休2日制を想定したものですが、1ヵ月または1年単位の変形労働時間制を採用し、1日の所定労働時間を7時間20分以内にすれば4週6休制でも週40時間以内になり、法定要件をクリアすることができます。

 また、労働基準法第35条は、毎週1回または4週に4日の休日を与えればよいこととしていますので、週休2日制にしなくても法違反とはなりません。

 労働基準法(以下「法」という)第32条は、「使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない」(第1項)、さらに「使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない」(同第2項)と1週間と1日の労働時間について上限規制(これを「法定労働時間」という)をしています(ただし、10人未満の商業、映画・演劇業、保健衛生業および接客業については平成13年3月31日までは46時間、同4月1日以降は44時間、また、学校教育法第1条に定める学校等については44時間の特例措置がある)。

 この条文のとおり週40時間と1日8時間の両方の法定労働時間をクリアーするためには、1週の労働日を5日とする週休2日制を採用する必要があります。

 ところが、休日については、同法第35条で、使用者は、労働者に対して、「毎週少なくとも1回の休日」または「4週を通じ4日以上の休日」を与えなければならないと定めており、1週間に1回以上の休日があれば足りることとされています。

 したがって、休日の面からいうと、週休2日制は義務化されているわけではありません。

 貴社では、4週6休制(隔週週休2日制)を採用しているとのことですが、1日の労働時間が8時間のときは、週休1日の週は48時間となって法定労働時間をオーバーしてしまいます。

 しかし、1ヵ月単位(または1年単位)の変形労働時間制を採用し、1ヵ月(1年間)を平均して1週当たり40時間以内になるように1日の所定労働時間を設定すれば、法定労働時間をクリアすることができるわけです。

 具体的には、1日の所定労働時間を7時間20分以内にすれば、4週6休制でも、1週当たりの労働時間は40時間以内となります。

 なお、1ヵ月単位の変形労働時間制には、1日や1週の所定労働時間の上限についての規制はありませんので、1ヵ月の法定労働時間の総枠を超えなければ、1日や1週の所定労働時間を任意に定めることが可能となります。

 また、休日についても、1週1回または4週4回の休日が与えられていれば、任意に設定することができます。

カテゴリー:労働時間

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