管理職が大幅に遅刻したときには、半日休暇に振り返ることができますか?

 当社では、管理職に対しては時間管理を行ってはいませんが、管理職が大幅に遅刻し、実質半日しか勤務しなかったようなときには、年次有給休暇の半日休暇に振り替えてもよいのでしょうか。

上記「管理職が大幅に遅刻したときには、半日休暇に振り返ることができますか?」に対する回答

 年次有給休暇はあくまでも本人の請求に基づいて付与するものですので、本人の請求がない場合には、半日遅刻したからといって年次有給休暇に振り替えることはできません。

 労働基準法第41条第2号は、「監督若しくは管理の地位にある者については労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用しない」としています。

 したがって、ここでいう管理監督者については、1日8時間、1週間について40時間を超えて労働したり、1週間に1日の休日に労働した場合にも、労働基準法上は問題となりません。

 しかし、休暇については適用が除外されていませんので、年次有給休暇については、一般の労働者と同様の扱いとなります。

 所定の要件を満たした場合には管理職にも年次有給休暇を与えなければなりませんが、これはあくまでも本人の請求したとき(時季を指定したとき)に与えるべきものです。

 したがって、仮に半日遅刻したとしても、本人から年次有給休暇の請求がない場合には、半日休暇に振り替えることはできません。

 ご質問の管理職が時間にルーズなようでしたら、厳しく注意するか人事考課の評定時にマイナス評価をするなどの対応をしたほうがよいと思われます。

 それでも改善がみられないようでしたら、管理者として適切でないものと思われますので、管理職から降職するか罷免するなどの懲戒処分に付すしかないでしょう。

 なお、年次有給休暇は、原則として労働日を単位に付与するものですので、仮に半日休暇の請求があった場合にも、就業規則に半日単位に付与する旨の定めがない場合には、半日休暇を与えることができないことに注意が必要です。

カテゴリー:労働時間

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