休憩時間の外出を制限することはできますか?
昼休みなどの休憩時間中の社外への外出を許可制にするなど制限することは、労働基準法上問題があるのでしょうか。
上記「休憩時間の外出を制限することはできますか?」に対する回答
事業場の規律保持上必要な制限を加えることは休憩の目的を損なわない限り差支えありません。
労働基準法は休憩時間について、
(1)途中付与、
(2)一斉付与、
(3)自由利用
の3つの原則を定めています。
このうち(1)の途中付与の原則については、休憩時間を始業時刻の前や終業時刻の後に与えることはできないことから絶対的な原則とされています。
しかし、(2)の一斉付与の原則については、休憩を一一斉にとることが困難な場合もあるため、業種や業務の形態によって、法令で例外が定められています。
また、それ以外の業務でも平成11年4月からの改正労働基準法の施行に伴って、労使協定の締結により適用除外とすることができることになりました。
ところで、(3)の自由利用の原則は、休憩時間が労働者の権利として労働から離れることを保障したものであり、使用者は労働者に休憩時間を自由に使用させなければならないという趣旨です。
しかし、休憩時間が労働者にとっては、就労する義務のない時間であるとしても、始業から終業までのいわゆる拘束時間の途中に与えられるものである以上、使用者が一定の制限を課すことは可能であると解されています。
労働者が会社の施設内にいる限り、会社の施設管理権に服する義務が生じますので、その施設管理上の制約を受けるほか、休憩時間中といえども一定の行為が禁止され、また一定の職場秩序を守らなければならないからです。
つまり、休憩時間の自由利用とは、完全に個人の自由が優先されるということではなく、労働からの解放という休憩の目的を損なわず、しかも一定の規制を加えることに合理性が認められる場合には、必ずしも自由利用の原則に反しないものと解されています。
したがって、休憩中の事業場からの外出に対して許可制をとることについては、労働者が自由にかつ十分休息できる場合には、必ずしも違法とはいえないでしょう。
カテゴリー:労働時間
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