管理監督者の場合には、労働時間を清算しなくてもよいのでしょうか?

 職場で管理または監督する立場にある者については労働時間を清算しなくてもよいのですか。

上記「管理監督者の場合には、労働時間を清算しなくてもよいのでしょうか?」に対する回答

 労働基準法で定められた管理監督者に該当する者については、労働時間を清算する必要はありません。

 労働基準法に定める管理監督者は、労働時間、休日及び休憩に関する労働基準法の適用が除外されています。

 したがって、これらの管理監督者にフレックスタイム制を適用する場合には、始業及び終業の時刻は当該者の決定にゆだねられるだけでなく、清算期間の実労働時間を把握し、総労働時間との間で清算する必要もありません。

 また、休日や休憩時間についても一般の労働者のような制限が課せられていないため、管理者自身の自主的な決定にゆだねられることになります。

 ただし、深夜労働及び年次有給休暇等の休暇については、管理監督者についても適用が除外されていないため、深夜労働を行った場合には深夜労働割増賃金を支払わなければなりませんし、また、年次有給休暇についても一般の労働者と同様に取扱わなければならないことに注意が必要です。

 なお、労働基準法に定める管理監督者の範囲は、労働時間等の規制を適用することがふさわしくない者に限られ、また、賃金等についても相応の金額が支払われることが前提となることはいうまでもありません。

カテゴリー:労働時間

アクセスランキングトップ10

 次には、アクセスの多いQ&A記事のトップ10を表示しています。

  • (現在集計中)