作業の準備や後始末の時間も労働時間になるのでしょうか?

 出退勤の管理にタイムカードを使用していると、作業開始前の準備時間や、後始末の時間もカウントされてしまいますが、その間の時間についても労働時間とみなさなければならないのでしょうか。

上記「作業の準備や後始末の時間も労働時間になるのでしょうか?」に対する回答

 「労務の提供がなされている時間」は労働時間とみなされます。

 一般的に「労働時間」とは「労働者が使用者の指揮命令に服し労務を提供している時間」のことをいいます。

 従って、出社してから仕事に就くまでの時間、仕事を終えてから退社するまでの「労務の提供がなされていない時間」は労働時間ではありませんので、その時間について賃金を支払う必要はありません。

 しかし、作業開始前の清掃時間、作業準備時間、作業終了後の整理整頓の時間や入浴時間等、作業の準備や後始末の時間は労働時間となることがありますが、これらの時間が労働時間に含まれるかどうかの判断の基準は次のとおりです。

(1)使用者の指示、命令があるかどうか
(2)当該作業を行なうために必然的なもの、あるいは通常必要とされるものであるかどうか
(3)法令で義務付けられているかどうか

 これらの観点から判断すると、原材料や製品の整理整頓、機械の点検整備など本来の作業に必要な準備作業、作業終了後の後始末(翌日の準備を含む)、商店等における開店準備、閉店後の後片付け等に要する時間は、特に使用者の明示の命令がなくても、本来の業務に付随して発生するものですので労働時間に算入しなければなません。

カテゴリー:労働時間

アクセスランキングトップ10

 次には、アクセスの多いQ&A記事のトップ10を表示しています。

  • (現在集計中)