時間外に行なわれるQCサークルの参加時間は、労働時間になりますか?

 終業後に行なわれるQCサークル活動への参加時間も、労働時間として扱わなければならないのでしょうか。

上記「時間外に行なわれるQCサークルの参加時間は、労働時間になりますか?」に対する回答

 QCサークルへの参加が自由参加であれば、原則として労働時間にはなりません。

 QCサークル等の小集団活動に終業後に参加する場合、その参加時間が「労働時間」であるかどうかは、その小集団活動への参加が強制されているのか自由参加なのかによって判断することになります。

 しかし、小集団活動が強制参加となっているかどうかは、就業規則等に定められているかどうか、また出席が業務命令によって行われているかどうかだけでは判断できません。

 就業規則に記載がなく、また明示の強制が行われていない場合にも、人事考課で不参加者にマイナス評価がなされる場合、生産や販売計画等の業務に関する打ち合せがその小集団活動の場でなされたり、業務に関する方針が伝達され、参加しない者に日常の業務遂行上不利益が生ずる場合には、事実上参加が強制されていると解されるからです。

 なお、自主的な小集団活動に会社が費用援助を行なったとしても、経費援助の有無だけでは労働時間かどうかは判断することはできません。

 社内の様々なサークル活動に対して経費や場所等が提供されていても労働問題とは扱わないことを見ればこのことは明らかです。

 やはり、参加の強制の有無が判断のポイントとなります。

カテゴリー:労働時間

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