労務管理・人事の相談室
産休明けの社員が、保育園への子供の送迎のために、朝と夕方それぞれ30分ずつの育児時間をほしいといってきました。保育園の送迎時間も育児時間として扱わなければならないのでしょうか?
満1歳未満の生児を育てる女性が請求した場合には、保育園への送迎時間も育児時間として扱うべきでしょう。
カテゴリー:労働時間
カテゴリー:女性の雇用
次には、アクセスの多いQ&A記事のトップ10を表示しています。