出張先からいったん帰社後、終業時間前に帰宅した場合、労働時間はどのように算定したらよいのでしょうか

 当社の所定労働時間は8:00から17:00ですが、先般ある社員が出張を終え、16:00にいったん帰社し、そのあとすぐに帰宅しました。

 この場合に16:00から17:00の1時間は不就業時間とすべきなのでしょうか。
 それとも1日分働いたものとして扱うべきなのでしょうか。

 当社の給与規程では、不就業時間は、原則として賃金控除する定めとなっています。

上記「出張先からいったん帰社後、終業時間前に帰宅した場合、労働時間はどのように算定したらよいのでしょうか」に対する回答

 「出張規程」等に特別の定めがない限り、不就業時間と扱って、賃金控除しても差し支えありません。

 出張の取り扱いについては、一般に、「出張規程」または「出張旅費規程」で、出張中の労働時間の扱いや、賃金の算定方法について定めている企業が多いのですが、定めがない企業では、「出張」の取扱いが問題となります。

 まず、出張中の労働時間の算定について、就業規則等で事業場外労働みなし労働時間(以下「みなし労働時間制」という)を適用する旨の定めがある場合には、各事業場ごとに定められた所定労働時間または労使協定で定めた時間によることができます。

 したがって、この場合には、出張からの帰宅時間が通常の終業時間の時刻より早い場合にも、所定労働時間または労使協定に定める時間、労働したものとみなすこととしてもよいでしょう。

 出張期間中の労働の態様によっては、早朝から仕事を始め、1日9時間も10時間も働いていた可能性もあり、労働時間の算定が困難だからです。

 しかし、みなし労働時間制の定めがなく、また、出張時の(特に出発時と帰着時)の労働時間の定めもないときは、ケース・バイ・ケースで処理することになります。

 たとえば出張中も、携帯電話や電子メールなどで逐一時間管理をしており、出張中の各日について、所定労働時間を超えた時間の超勤手当を支給している場合、近隣地域への出張の場合、さらに支店の会議に出席したなど、みなし労働時間の対象とならないときは、1時間早く帰宅した時間について、不就業時間と扱って賃金控除しても差し支えありません。

 しかし、この場合にも、出張から帰宅後、早めの帰宅を上司(使用者)が承認(指示)したようなときは、所定労働時間労働したものとみなして賃金控除しないことが妥当と思われます。

 ただし、この場合にも、出発時と帰着時の扱いについて規定がある場合には、それによることになります。

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