30分以上遅刻・早退したときは、1時間に切り上げて賃金控除してもよいでしょうか?
30分以上遅刻、早退したときは、これを1時間に切り上げて賃金を控除してもよいでしょうか?
上記「30分以上遅刻・早退したときは、1時間に切り上げて賃金控除してもよいでしょうか?」に対する回答
遅刻や早退による不就労時間については、賃金控除しても問題はありません。
しかし、実際に遅刻、早退した時間を上回って賃金を控除することは労働基準法違反となります。
ただし、減給の制裁として行う場合には、労働基準法第91条の範囲内ならば可能です。
カテゴリー:労働時間
,カテゴリー:賃金・賞与
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