休日が予め特定しにくい職種の場合、就業規則にどのように定めればよいでしょうか?

 当社は建設業を営んでいますが、職種によって休日が非常に不規則です(所定就業時間はいずれの職種も1日8時間)。

 管理部門は、土曜日と日曜日が休日なのですが、営業職の場合は、1日は日曜日で、もう1日の休みは月?土曜日に交替で取っています。

 また、現業職の場合には、事実上、休日が特定できません(雨などで作業ができない日を休日としています)。

 当社には現在就業規則がなく、目下作成中なのですが、このような場合、どのように定めればよいのかご教示下さい。

上記「休日が予め特定しにくい職種の場合、就業規則にどのように定めればよいでしょうか?」に対する回答

 営業職や現業職など休日が事前に特定できない場合には、休日の振り替え(制度)を就業規則に定めておき、必要に応じて予め定めておいた原則的な休日を振り替える方法がよいでしょう。

 営業職の週休日は、日曜日と、月曜日から土曜日までの間に交替で取得する1日(以下「交替休日」という)とのことですが、交替休日が直前まで特定できないような場合には、管理部門と同様に、原則的な週休日は土曜日および日曜日と定めておき、交替休日はその都度土曜日の休日を振り替える方法を採用されてはいかがでしょうか。

 ただし、この場合には、休日振替え(制度)についても就業規則に定めをしておく必要があります。

 なお、全営業社員分について、当該月に取得するすべての交替休日が前月末までに特定できる場合には、1カ月単位の変形労働時間制を活用する方法も考えられます。

 次に、現業職についてですが、現場(屋外)作業者は、工期(納期)の関係や雨天では作業ができない場合には、雨が降って仕事ができなくなった日を結果的に休日とすることができます。

 このような場合の休日の定め方にも、いくつかの方法が考えられますが、最も分かり易いのは、やはり管理部門と同様の方法でしょう。

 つまり、土曜日と日曜日を原則的な週休日と定めておき、実際には、雨が降るなどして仕事ができなくなった日を休日として振り替えるわけです。

 以上の点については、行政解釈でも、「屋外労働者についても休日はなるべく一定日に与え、雨天の場合には休日をその日に変更する旨を規定するよう指導されたい」(昭23.4.26基発第651号、昭33.2.13基発第90号)と、屋外作業者の場合には雨天の日を休日とすることが認められています。

 このように、就業規則上の休日は、職種の別なく、土曜日と日曜日と定めておき、実際には必要に応じて振り替えを行うなどのようにすれば、全社的な事務管理も統一的で、かつ、わかりやすいものとなります。

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