休日に会社に待機させた場合、その時間は労働時間となるのでしょうか?

 休日に自宅待機を命じた場合には、待機中の時間は労働時間とみなさなくてもよいと聞いたことがあるのですが、会社内に待機させた場合はどうなるのでしょうか。

 また、この場合、賃金の支払い義務はありますか。

上記「休日に会社に待機させた場合、その時間は労働時間となるのでしょうか?」に対する回答

 休日に業務遂行を前提として会社に「待機」させる場合は、待機時間は労働時間となりますが、非常のときに備えて待機するだけのときは「日直」と扱うこともできます。

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