女性社員に深夜業をさせる場合の留意点について教えてください。

 当社では人手不足の解消のために、女性の深夜労働を検討しています。

 女性社員に深夜業をさせる場合の留意点について教えてください。

上記「女性社員に深夜業をさせる場合の留意点について教えてください。」に対する回答

 労働基準法第66条第1項では、育児や家族の介護をする女性が請求した場合には深夜業をさせてはならないとしており、また、男女雇用均等法に基づいて定められた「深夜業に従事する女性労働者の就業環境等の整備に関する指針」(平成10.3.13労働省告示第21号)では、女性労働者を新たに深夜業に就かせるにあたっては、個々の労働者の健康や家庭的責任の状況を配慮するよう求めています。

 したがって、当該女性労働者と十分な話し合いをしたうえで、深夜業のある職場に配置するかどうかを決定するようにします。

 なお、前掲の「指針」は、女性を新たに深夜業に就かせることとなった場合に、次のような措置を講じるよう求めています。

1.通勤に際しては、例えば、送迎バスの運行、公共交通機関の運行時間に配慮した勤務時間の設定、従業員駐車場の防犯灯の整備、防犯ベルの貸与等によって安全を確保するなどの措置を講じるほか、防犯上の観点から、深夜業に従事する女性が1人で作業をすることを避けるようにする。

2.女性を新たに深夜業に従事させるときは、育児または介護の必要性など、女性の家庭の事情を聴くなど配慮する。

3.夜間に睡眠を与える必要があるとき、または就業の途中に仮眠の機会があるときは、男性用と女性用に区分して睡眠または仮眠の場所を設ける。

4.女性労働者を深夜業に就かせる場合にも、労働安全衛生法に義務づけられた健康診断を実施し、健康診断の結果、医師の意見に基づいて必要があるときは深夜業から外すほか、作業の転換、労働時間の短縮等の措置を講じる。

カテゴリー:女性の雇用

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