産休の期間はいつからいつまでか、教えてください
産休の期間は、いつからいつ迄ですか?
産前と産後を通算して14週間とすることはできますか。
上記「産休の期間はいつからいつまでか、教えてください」に対する回答
産前産後の休業期間は、産前6週間と産後8週間(多胎妊娠の場合は14週間)のことをいいます。
労働基準法でいう産前産後の休業期間とは、産前の6週間(多胎妊娠の場合は14週間)と産後の8週間をいいます。
産前の6週間とは、分娩予定日から起算してさかのぼる6週間のことで、実際の分娩が予定日より早まったり遅れたりしても、休業開始から分娩日までは、産前6週間の休業期間として計算します。
例えば、休業開始から5週間で分娩したり、7週間で分娩したりしても、この期間は、産前休業期間として扱います。
また、この間は、本人から休業したいという請求がない限りは、休業させなくても差し支えありません。
産後の8週間とは、分娩日の翌日から数えた8週間をいいます。
ただし、産後6週間を経過した時点で、本人が働きたいと申し出た場合には、医師が支障がないと認めた業務には就かせることができます。
つまり、産後休業は8週間ですが、このうち6週間はいかなる場合にも休業させなければならないわけです。
したがって、就業規則などで、産前産後を通じて14週間などと定めていてもこの規定は無効です。
分娩日が遅れて産前に9週間休業した場合にも、産後8週間(強制休業は6週間、多胎妊娠の場合は14週間)は休業させなければなりません。
この場合は、産前産後を併せて17週間の休業を与えることになります。
カテゴリー:女性の雇用
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