産休中にも、賃金は支払わなければなりませんか?
お産のための休業期間中は、無給にすることができますか?
上記「産休中にも、賃金は支払わなければなりませんか?」に対する回答
産休中は、無給でもさしつかえありません。
労働基準法では、産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)および産後8週間のいわゆる産前産後の休業期間中の賃金を支払うべきか否かについては、特に定めていません。
したがって、有給か無給かは、就業規則または労働協約などの定めるところによります。
ただし、産前42日(多胎妊娠のときは98日)と産後56日の労務につくことができない期間については、健康保険から出産手当金が支給されます。
この場合、労務につくことができない期間とは、労務に従事できる能力のあるなしに関係なく、実際に労務につかなかった期間をいいます。
なお、出産手当金の額は、この期間中にまったく賃金が支払われない場合には、1日につき標準報酬日額の6割相当が支給されます。
賃金が支払われる場合には、それが出産手当金より少額なら、その差額分が支給されます。
カテゴリー:女性の雇用
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