産休中はいかなる理由があっても解雇できないのでしょうか?

 産前産後の休業期間中には、いかなる理由があっても解雇してはいけないのでしょうか?

 また、休業明けなら、すぐに解雇できますか?

上記「産休中はいかなる理由があっても解雇できないのでしょうか?」に対する回答

 原則として産前産後の休業期間中とその後の30日間は解雇することができません。

 ただし、天災事変その他やむを得ない事由のために、事業の継続が不可能となった場合にはこの限りではありません。

 使用者は、6週間以内(多胎妊娠の場合は14週間)に出産予定の女性が請求した場合および産後8週間を経過しない女性を就業させることはできません(ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合には、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えありません)。

 以上がいわゆる産前産後の休業ですが、この産前産後の休業期間中とその後30日間は、原則として解雇することはできません。

 しかし、6週間以内に出産予定であっても、休業を請求せずに就業している場合には、解雇制限期間にはならないので、解雇することができるとした行政解釈があります。

 例えば、私病により長期欠勤中の女性が、すでに産前の解雇制限期間に入っていたというような場合で、産前休業の請求がされていないときには、解雇してもよいという趣旨です。

 このような場合はともかく、産前の休業期間に入っても休業の請求をせずに働いているような女性を、この行政解釈を楯にして、解雇することのないようにすべきでしょう。

 なお、産前産後の休業期間中およびその後30日の期間内であっても、天災事変その他のやむを得ない事情のために、事業の継続ができなくなった場合には、解雇することができます。

カテゴリー:女性の雇用

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