女性の労働時間の規制緩和はいつからでしょうか?
女性労働者の残業や深夜業等の規制が廃止されたそうですが、いつから、どんな内容で実施されたのでしょうか。
上記「女性の労働時間の規制緩和はいつからでしょうか?」に対する回答
実質的な規制緩和は、平成11年4月1日から実施されました。
平成9年度の第140回通常国会で、雇用における男女の均等な取扱い、女性の職場拡大等を目的として男女雇用機会均等法および労働基準法、育児・介護休業法が改正されました。
そのうち、女性の労働時間に関する規制緩和を中心とする労働基準法は、次のように3段階に分けて施行されました。
(1)第1段階(平成9年10月1日施行)
「女子」を「女性」、「男子」を「男性」など表記上の用語が変更されました。
(2)第2段階(平成10年4月1日施行)
多胎妊娠した場合の産前休業期間を、10週間から14週間へ延長する措置等の、母性健康管理に関する事項の変更です。
(3)第3段階(平成11年4月1日施行)
従来は、指揮命令者や専門業務従事者等一部の除外者を除いて適用されていた女性労働者の時間外・休日労働の上限規制や深夜業務禁止の規定を廃止するというもので今回の改正の中心的部分です。
上記の法改正によって、女性労働者の深夜業規制が撤回されれば、女性労働者についても深夜勤務をさせることが可能になりました。
ただし、実際に女性労働者を深夜業に就かせる場合には、事業主は業務上または通勤上の負担軽減措置や安全確保措置等を、講じることが求められます。
ところで、女性労働者に対する時間外・休日労働等の規制は撤去されましたが、母性保護規定までがなくなったわけではありません。
妊産婦が請求した場合には、深夜業をさせることはできませんし、また、フレックスタイム制を除く変形労働時間制のもので働かせることもできません。
一般の女性労働者の時間外等の規制撤廃と母性保護とは扱いが異なる点に留意が必要です。
カテゴリー:女性の雇用
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