職場でのセクハラに対して事業主責任が問われるのはどんな場合ですか?

 男女雇用機会均等法の改正によって、職場などでセクハラ行為が発生したときに事業主の責任が問われる場合があると聞きましたが、どのような場合でしょうか。

上記「職場でのセクハラに対して事業主責任が問われるのはどんな場合ですか?」に対する回答

 事前のセクハラ防止措置を講じていない場合には、事業主にも責任が及ぶことがあります。

 昨今、職場における性的嫌がらせ(以下「セクハラ」)問題が取り沙汰されていますが、平成11年4月1日より、セクハラ防止措置を講じなければならないことを事業主に義務づけた改正男女雇用機会均等法(以下「改正法」)が施行されました。

 改正法では、事業主は、職場においてセクハラ行為が発生しないよう「雇用管理上必要な配慮をしなければならない」(改正法第21条)ものとしており、事業主が何らセクハラ防止措置を講じていない場合に、職場等でセクハラ行為が発生したときには、事業主にも管理責任があるものとされます。

 なお、「職場」とは、労働者が業務を遂行する場所を指し、会社の施設内だけでなく、取引先の事務所や出張先、業務で使用する車中等もこれに該当します。

 また、「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上配慮すべき事項についての指針」(以下「指針」)では、事業主に対して、次に掲げる事項のセクハラ防止措置を講じなければならないこととしています。

1.事業主の方針の明確化及びその周知・啓蒙
2.相談・苦情への対応
3.職場においてセクハラ行為が生じた場合の事後の迅速かつ適切な対応

 具体的には、1については「就業規則等の服務規律条項や懲戒条項などでセクハラ防止規定を定めること」、2では「苦情処理制度を設けること」、そして、3では「人事部門が直接事実関係の確認を行うこと」などの措置を例示しています。

 なお、指針ではセクハラを、「対価型セクハラ」と「環境型セクハラ」とに区分しています。

 「対価型セクハラ」とは、性的関係を拒否した女性社員を解雇するなど、性的言動に対する女性労働者の対応によってその女性労働者を解雇したり降格や減給などの不利益を負わせるような行為をいいます。

 また、「環境型セクハラ」とは、ヌードポスターを掲示し女性労働者の就業意欲を低下させるなど、性的言動によって女性労働者の就業環境を不快にさせ女性労働者の就業に支障を生じさせるような行為をいいます。

 指針では、事業主は、これらの「対価型セクハラ」と「環境型セクハラ」のいずれに対しても具体的な防止措置を講じなければならないこととしています。

カテゴリー:女性の雇用

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