カフェテリアプランで現金給付をする場合には、その給付は課税されますか?
福利厚生制度として、カフェテリアプランの導入を検討しています。
現在出されている案の中に、期初に申請した場合に、その後毎月支給される「住宅手当」と、申請の都度支給される「人間ドック費用の助成」の2つの現金給付があります。
この場合の現金支給は賃金となるのでしょうか。
上記「カフェテリアプランで現金給付をする場合には、その給付は課税されますか?」に対する回答
住宅手当と人間ドックの費用を、現金給付する場合には、これらは賃金とみなされ、課税対象となります。
カテゴリー:社会保険
,カテゴリー:諸手当
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