カフェテリアプランで現金給付をする場合には、その給付は課税されますか?

 福利厚生制度として、カフェテリアプランの導入を検討しています。

 現在出されている案の中に、期初に申請した場合に、その後毎月支給される「住宅手当」と、申請の都度支給される「人間ドック費用の助成」の2つの現金給付があります。

 この場合の現金支給は賃金となるのでしょうか。

上記「カフェテリアプランで現金給付をする場合には、その給付は課税されますか?」に対する回答

 住宅手当と人間ドックの費用を、現金給付する場合には、これらは賃金とみなされ、課税対象となります。

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