勤務が翌日に及んだときの割増賃金はどのように計算するのですか?
当社の所定就業時間は、9:30?18:20(休憩時間1時間)ですが、この度、業務の都合によって、一部の従業員について、始業時刻を14:30に繰り下げ、終業の時刻を23:20としましたが、実際には、翌日まで勤務が及んでしまいました(ただし、深夜の2:00?7:00までは仮眠をとらせました)。
この場合、どこからどこまでが時間外労働となり、割増賃金はどのように計算すればよいのでしょうか。
上記「勤務が翌日に及んだときの割増賃金はどのように計算するのですか?」に対する回答
ご質問の場合、22:00?2:00の4時間は深夜労働となり、23:20?2:00までの2時間40分と7:00?9:30の2時間30分を合わせた5時間10分が時間外労働となります。
したがって、22:00?23:20の間は深夜割増(0.25)、23:20?2:00までは通常の賃金に時間外と深夜を合わせた割増(1.50)、翌日の7:00?9:30の間は通常の賃金と時間外割増(1.25)が必要となります。
なお、翌日の9:30以降は通常の勤務となります。
ご質問の場合、始業・終業の時刻を5時間繰り下げましたので、23:20から翌9:30までが時間外労働となります。
ただし、深夜の22:00から翌7:00の間は仮眠をとらせたとのことですので、この間は休憩と扱うことができます。
したがって、繰り下げた後の終業時刻である23:20から翌9:30までのうち、5時間の仮眠時間を除いた5時間10分が時間外労働となり、この時間に対して、2割5分増以上の割増賃金を支払わなければなりません。
ところで、終業の時刻を繰り下げたため、22:00から23:20の間の1時間20分は、深夜労働になり、この時間に対しては2割5分以上深夜割増(0.25)が発生することに注意してください。
そして、23:20から仮眠に入る翌2:00までは深夜割増と時間外割増、そして、7:00から翌日の始業時間である9:30までの2時間30分については、時間外割増の支払いが必要となります。
以上をまとめますと、22:00?2:00の間の4時間が深夜労働となり、23:20?2:00までの2時間40分と7:00?9:30までの2時間30分は時間外労働となります。
したがって、割増賃金は22:00?23:20の間は深夜割増のみ(0.25)、23:20?2:00までの間は深夜の時間外労働となりますので、通常の賃金に深夜と時間外割増を合わせた割増(1.50)、翌日の7:00?9:30の間は、賃金と時間外割増(1.25)というように計算します。
なお、翌日の9:30以降は通常の勤務に入りますので、割増賃金は不要です。
カテゴリー:諸手当
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