管理監督者の深夜労働割増賃金は、時間単価の1.25倍ですか、0.25倍ですか?
いわゆる管理監督者は、労働時間等に関する規定の適用除外となり、時間外労働割増賃金の支給対象外となるが、深夜労働割増賃金の支払いは必要ということを聞きました。
この場合、深夜割増賃金の金額は、時間単価の1.25倍でしょうか、それとも、0.25倍で足りるのでしょうか。
上記「管理監督者の深夜労働割増賃金は、時間単価の1.25倍ですか、0.25倍ですか?」に対する回答
時間単価(割増賃金の算定基礎となる賃金)の0.25倍を支払えば足りるものと解されます。
ただし、労働契約、就業規則等によって、深夜業の割増賃金を所定賃金に含める旨定めている場合には、それによることとなります。
労働基準法(以下「法」という)第41条第2項では、監督若しくは管理の地位にある者(以下「管理監督者」という)について、労働時間、休憩および休日に関する規定が適用除外されています。
しかし、法第41条の規定は、「労働時間、休憩及び休日の規定を適用除外しているものであり、深夜業の関係規定は適用が排除されるものではない」(昭63.3.14基発第150号)とされており、管理監督者の場合にも深夜労働に対しては、第37条に定める深夜業割増賃金を支払わなければなりません。
ただし、「労働協約、就業規則その他によって深夜業の割増賃金を含めて所定賃金が定められていることが明らかな場合には別に深夜業の割増賃金を支払う必要はない」(前掲通達)こととされていますので、管理監督者について、深夜労働割増分を含んだ賃金が支払われていることが明らかな場合には、実際の深夜業の時間に対して別途割増賃金を支払う必要はありません。
ところで、管理監督者に深夜割増賃金を支払うこととする場合、その金額をどのように算出するかが問題となります。
確かにご質問のように、2割5分増という場合、時間単価の1.25倍をいうのか、それとも、0.25倍で足りるかという点に疑問が生じます。
この点について、結論を申し上げますと、時間単価の0.25倍で足りるものと考えられます。
なぜなら、午後10時以降の深夜時間帯の通常の賃金(1.0の部分)は、時間外労働に対する賃金と同様に、所定賃金に含まれているものと解されるからです。
ただし、上記行政解釈のように、労働契約や就業規則で管理監督者の深夜割増賃金を所定賃金に含めることが明確にされている場合には、別途割増賃金を支払う必要はありません。
カテゴリー:諸手当
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