転勤にともなって支給する赴任支度料には課税されるのでしょうか?
海外に赴任していた社員が日本国内に転勤となり、転勤する際に支給する支度料には課税されるのでしょうか。
上記「転勤にともなって支給する赴任支度料には課税されるのでしょうか?」に対する回答
転勤にともなって支給する支度料が通常必要とされる金額の範囲内であれば、課税の対象とはなりませんが、不当に高額の場合は課税の対象となります。
所得税法では、「給与所得者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、若しくは転任に伴う転居のための旅行をした場合又は就職若しくは退職をした者がこれらに伴う転居のための旅行をした場合に、その旅行に必要な支出に充てるため支給される金品で、その旅行について通常必要であると認められるもの」についての所得は、「所得税を課さない」(所得税法第9条第1項第4号)としています。
ご質問のように海外から日本国内への赴任料もこのケースに該当しますので、通常必要と認められる範囲内であれば非課税となります。
ただし、これらに該当する場合でも、通常必要と認められる範囲を超える金額については、給与所得として課税の対象となります。
なお、「通常必要と認められる」ものであるかどうかは、一般的には支給される旅費が旅費規程等の定めに基づいて支給されるものであり、しかもその規程等の内容が他の同種同規模の会社のものと比べて相当であると認められるものであるかどうかによって判断されます(所得税法基本通達9?3)。
カテゴリー:諸手当
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