出勤日数によって通勤費を後払いで支払うのは違法ですか?

 当社は、時給制の契約社員を1年の契約で雇用しました。

 通勤費は、実際に出勤した日数分を毎月給料と一緒に後払いで支払いたいと考えています。
 法的に問題はないでしょうか?

上記「出勤日数によって通勤費を後払いで支払うのは違法ですか?」に対する回答

 通勤費を支給するかどうかは任意であり、出勤日数分だけ通勤費を後払いで支払っても法的に問題ありません。

 通勤費を支給するかどうかは、法律では特に定められていませんので、それぞれの会社が 任意に決めることができる事項です。

 ですから、契約社員に通勤費を支給しなくても法的には問題はありません。

 もし、契約社員に通勤交通費を支給する場合、支給方法も任意です。支給方法は、会社によって様々ですが、一般に、

1.定期券を現物で渡す、
2.定期券相当分を現金で支給する、
3.通勤費の実費を支給する、
 の三つの方法がとられています。

 このうち、3の実費支給の場合には、全額を支給せずに上限を設ける場合もあります。

 また、通勤費を現金で支給する場合には、給与と一緒に後払いで支払う方法が多くの会社で行われており、これが通常の方法ということができます。

 したがって、ご質問にあるように実際の出勤日数分だけ通勤に要する実費を後払いで支払うことには何ら問題はありません。

カテゴリー:諸手当

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