年俸制で雇用する契約社員にも割増賃金の支払いが必要ですか

 契約社員に年俸制を導入したいと考えていますが、年俸制を採用する場合には契約社員にも割増賃金を支払わなければならないのでしょうか。

上記「年俸制で雇用する契約社員にも割増賃金の支払いが必要ですか」に対する回答

 年俸制の場合にも、原則として法定労働時間を超えた時間については割増賃金を支払う必要があります。

 昨今、年俸制の普及に伴って、契約社員の賃金を年俸制とする企業が増えています。年俸制とは、賃金を年単位に決定する賃金決定方法のことですが、年俸制を採用する場合にも、労働基準法で定める「毎月1回以上定期期日払い」の原則が適用されますので、年単位で決めた年俸総額を月々に分けて支払う必要があります(賞与にも配分することは差し支えありません)。

 ところで、年俸制で雇用する契約社員が時間外労働をした場合に、あらかじめ定めた年俸の月割額を支払えばよいのか、それとも割増賃金の支払いが必要なのかという問題が生じます。

 そもそも「年俸制」は、成果や役割をもとに賃金額を決定することを目的とした制度であり、時間外労働とか割増賃金という概念にはなじまない制度です。

 しかし、一般的には、契約社員だからといって、労働基準法上の労働時間等の規定は除外されていませんので、年俸制で雇用する契約社員が法定労働時間を超えて労働したり、法定の休日に働いた場合には割増賃金を支払うことを免れることはできません。

 そこで、毎月の支給額を概ね一定額としたい場合には、年俸額を月例給与に分割する際に、所定内賃金と、予想される時間外労働割増賃金とに分けておくとよいでしょう。

 ただし、この場合にも使用者は日々の実動時間を把握しなければならず、実際の時間外労働が予想を上回り、あらかじめ定めた割増賃金相当分を超えた場合には、その超えた分について、割増賃金を追加して支払わなければならないことに注意が必要です。

 なお、労働基準法では、いわゆる管理監督者については労働時間、休日等の規定は適用除外しており、これらの者については、割増賃金の問題は発生しません。

しかし、一般に、契約社員がこの適用除外者に該当するケースは少ないものと思われますので、割増賃金の支払いについて適切に行うことが必要です。

カテゴリー:諸手当

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