パートやアルバイトにも時間外労働割増賃金の支払いが必要でしょうか?

 パートやアルバイトの場合にも、時間外労働割増賃金を支払わなければなりませんか。

上記「パートやアルバイトにも時間外労働割増賃金の支払いが必要でしょうか?」に対する回答

 日または週の実労働時間が法定労働時間を超えたときは、超えた時間に対して2割5分増以上の割増賃金を支払わなければなりません。

 労働基準法は、1週40時間、1日8時間(ともに休憩時間を除く)を「超えて労働させてはならない」と労働時間の上限規制をしています(これを「法定労働時間」という)。

 また、「少なくとも1週間に1回」の休日を与えなければならない(ただし、4週間に4日の休日を与える場合はこの限りではない)と、休日についても規制をしています(これを「法定休日」という)。

 しかし、時間外および休日労働に関する労使協定、いわゆる三六協定を締結した場合には、その協定に定めた範囲内で法定労働時間を超え、あるいは法定休日に労働させることができます。

 この場合には、時間外労働については2割5分増以上、休日労働については3割5分増以上の割増賃金を支払わなければなりません。

 これらの規定は、パート・アルバイトを除外していません。

 したがって、パート・アルバイトを法定労働時間を超えて、または、法定休日に勤務させたときには、前述の基準に基づいて割増賃金を支払わなければならないわけです。

 では、パート・アルバイト等に対する割増賃金の支払いはどんなときに必要かについて、具体的に見ることにしましょう。

 例えば、所定労働時間を1日6時間、所定労働日数を1週4日とするパートタイマーを、ある日に8時間、ある週に6日間働かせた場合にも、その週の労働時間が40時間を超えない限り、割増賃金の支払いは不要です。

 しかし、1日の所定労働時間を8時間、1週の所定労働日数を5日とする学生アルバイトを、ある日に8時間を超えて働かせたとき、あるいは、ある週に6日間働かせたときは、いずれも1日または1週間の法定労働時間を超えますので、超えた時間について2割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません。

 なお、いずれの場合にも、法定労働時間を超えることがなくとも、所定労働時間を超えて働かせた時間については通常の賃金を支払わなければならないことはいうまでもありません。

カテゴリー:諸手当

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