一昼夜勤務の場合の割増賃金はどうすればよいのでしょうか?
当社では、一部の従業員について一勤務24時間労働とする一昼夜交替勤務をとっています。
この場合、時間外労働や休日労働の割増賃金はどのように扱えばよいでしょうか。
上記「一昼夜勤務の場合の割増賃金はどうすればよいのでしょうか?」に対する回答
一昼夜交替制勤務の場合にも、原則として、時間外労働、及び休日労働、深夜労働に対しては、それぞれ法定どおりの割増賃金を支払わなければなりません。
ただし、監視・断続労働については例外があります。
割増賃金の支払いが必要になるのは、原則として、
(1)法定労働時間(1週40時間、1日8時間、ただし、変形労働時間制を採用する場合には、あらかじめ定めた時間)を超えて労働させた場合、
(2)法定休日に労働させた場合、
(3)深夜に労働させた場合です。
そして、割増賃金の額は、時間外労働の場合は2割5分以上、法定休日の労働については3割5分以上、時間外労働が深夜にわたった場合は5割以上、さらに時間外労働が休日にわたった場合は6割以上の割増率で計算した額となります。
一勤務24時間の一昼夜交替制勤務で、変形労働時間制を採用し、休憩時間を除く所定労働時間が変形期間を通じて週40時間以内となっている場合は、その変形制における所定労働時間を超えて労働することがない限り、時間外労働とはなりません。
ただし、この場合でも、深夜(午後10時?午前5時)の時間帯(睡眠時間として定められた時間を除く)については、深夜労働として2割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません。
なお、監視又は断続的労働に従事する労働者で、使用者が所轄労働基準監督署長の許可を得ている場合は、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用されず、時間外労働割増賃金を支払う必要はありません。
この場合、監視に従事する者とは、原則として、一定部署にあって監視するのを本来の業務とし、常態として身体又は精神的緊張の少ない者をいい、断続的労働に従事する者とは、休憩時間は少ないが手待時間が多い者とされています。
また、定期的巡視、緊急の文書、または電話の収受、非常事態に備えての待機等を目的として、常態としてほとんど労働の必要がない宿直または日直を行う者についても、所轄労働基準監督署長の許可を得ていれば同様に扱われます。
ただし、この場合にも、深夜業の規定は排除されていませんので、深夜の時間帯に労働させた場合には深夜業割増賃金を支払わなければなりませんが、労働協約、就業規則等によって深夜割増賃金を含めて所定賃金が定められていることが明らかな場合には、深夜割増賃金を別途支払う必要はないとした行政解釈があります。
カテゴリー:諸手当
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