三交替制勤務の場合の割増賃金はどのように取り扱えばよいのでしょうか?

 三交替制勤務の者に対しては、時間外労働や休日労働の割増賃金はどのように扱えばよいでしょうか。

上記「三交替制勤務の場合の割増賃金はどのように取り扱えばよいのでしょうか?」に対する回答

 三交替制勤務の場合にも、時間外、深夜に及べば割増賃金が必要です。

 昼夜連続操業をする事業場における三交替制勤務の場合の割増賃金の支払いについては、
(1)時間外労働および深夜労働と
(2)休日労働
 に分けて考える必要があります。

 最初に、三交替制勤務の場合の時間外労働と深夜労働について考えてみましょう。

 まず、三交替制勤務の各シフトの所定労働時間を超えて労働する場合は時間外労働となり、8時間を超える場合には、2割5分増以上の割増賃金を支払う必要があります。

 また、時間外労働が深夜に行われた場合には、時間外割増と深夜割増を合わせて、5割以上の割増賃金を支払わなければなりません。

 次に、休日労働割増賃金についてですが、三交替制勤務の場合には、特例として休日を暦日によらず、休息時間が継続24時間確保されていれば、休日と取り扱ってもよいものとされています。

 したがって、この継続24時間の休息時間中に労働させた場合には当該休日が法定休日であれば休日労働となり、その時間については3割5分以上の割増賃金の支払いが必要となります。

 例えば、土曜日の午前6時から日曜日の午前6時までの継続した24時間を休息時間(法定休日)とする場合、この24時間中に労働すれば休日労働となり、3割5分以上の率で計算した割増賃金が必要となるわけです。

 その際、土曜日の午前6時までの労働が延長された場合は、時間外労働が休日にわたることになりますので、6割以上の割増率で計算した割増賃金を支払わなければならないことになります。

 なお、三交替制勤務等で深夜業が含まれるようなシフトに対しては、深夜割増賃金をあらかじめ固定的な手当として支払うことができます。

 例えば、深夜勤務が午後8時から翌午前6時まで(途中に1時間の休憩時間を設ける)というように、シフト上深夜業に当たる時間が一定である場合には、午後10時から翌午前5時までの6時間(休憩時間を除く)が深夜労働となりますが、その6時間の深夜労働に対して、深夜割増賃金に相当する額を深夜手当などの名称で固定的に支払うことができます。

 その手当に深夜割増賃金が含まれていることが、労働協約や就業規則等で明らかにされている場合には、深夜割増賃金をその都度計算しなくとも差し支えないわけです。

カテゴリー:諸手当

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