残業が深夜や休日に及んだ場合の割増賃金の取扱いはどうすればよいのでしょうか?

 残業が深夜に及んだ場合、また、平日の残業が休日に及んだ場合の割増賃金はどのように計算すればよいのでしょうか。

上記「残業が深夜や休日に及んだ場合の割増賃金の取扱いはどうすればよいのでしょうか?」に対する回答

 深夜残業には5割増以上、平日の残業が法定休日に及んだ場合には6割増以上の率で計算した割増賃金を支払います。

カテゴリー:諸手当

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