競合他社に転職する社員の退職金を減額することができますか?

 近く退職する社員が、競合他社へ転職することが判明しました。

 退職金規程には退職金を減額する旨の定めはないのですが、この社員の退職金を減額してもよいでしょうか。

上記「競合他社に転職する社員の退職金を減額することができますか?」に対する回答

 就業規則などで減額の定めがなければ、減額することはできません。

 競合他社へ転職する社員の退職金を減額することができるかどうかについては、退職金支給が“制度化”されているかどうかによって、取り扱いが異なってきます。

 つまり、退職金が、恩恵的に支給されるものなのか、それとも就業規則や退職金規程に定められた基準に基づいて制度的に支給されているのかによって異なるわけです。

 そこで、この両者に分けて、この問題について考えてみることにしましょう。

(1)退職金が恩恵的に支給されている場合

 退職金制度がなく、ときによって恩恵的に退職金が支払われることがあるという場合は、あくまでも、退職金の支給自体が事業主のそのときの意思次第ということですので、減額という議論はそもそも生じません。

 例えば、社長が気に入っていた社員にはある程度まとまった額の退職金を支給するが、気に入らなかった社員には1円の退職金も支給しないというようなことも、会社が自由に決定して差支えないということになります。

 したがって、この場合には、競合他社へ転職する社員に退職金を不支給としても何ら問題とはなりません。

(2)規定に基づいて退職金が支給されている場合
 退職金制度があり、規定に基づいて退職金が支払われている場合には、就業規則(退職金規程)等で約束された金額の全額を支払わなければなりません。

 なぜなら、就業規則や退職金規程などで、支給条件や支給額算出方法等が定められた退職金は、労働基準法上の“賃金”に当たるからです。

 “賃金”である以上、いわゆる“全額払いの原則”が適用されますので、退職金を減額(または不支給と)するためには、その事由等について、あらかじめ就業規則(退職金規程)等に定めておかなければならないからです。

 したがって、ご質問のケースでは、競合他社への転職を理由とした退職金の減額は認められないと考えなければならないでしょう。

カテゴリー:退職金

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