執行役員制度を導入する場合には、執行役員規程が必要でしょうか?

 当社では、執行役員制度の導入を検討しています。

 この制度を設ける場合、執行役員規程を作る必要があるのでしょうか。
 それとも、就業規則で足りるのでしょうか。

上記「執行役員制度を導入する場合には、執行役員規程が必要でしょうか?」に対する回答

 執行役員が取締役のみで構成されている場合には、その運営は取締役会規程で、また、取締役以外の者だけで構成されている場合には、一般的な勤務条件等については就業規則でも足りますが、

 いずれの場合にも執行役員の意義・目的、執行役員会の役割と個々の執行役員の義務と権限、執行役員の選任(任命)基準と手続き、執行役員会の運営方法(招集権者や開催要領、議決事項など)等について定めた規程を、これらとは別に作成されたほうがよいでしょう。

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