パートタイマー用の就業規則を作るときは、どんな点に注意すればよいのでしょうか?
パートを多数雇っているのですが、今回、正社員とは別にパートタイマー用の就業規則を作りたいと考えています。
その際の注意点を教えてください。
上記「パートタイマー用の就業規則を作るときは、どんな点に注意すればよいのでしょうか?」に対する回答
就業規則の作成に当たっては、その事業場の全労働者の過半数を代表する者とともに、パートや契約社員などの過半数を代表する者の意見も聴くことが、望まれます。
労働基準法では、常時使用する労働者が10人以上いる事業場では、就業規則を作成することを義務づけていますが、この場合の“常時使用する労働者”とは、いわゆるフルタイマーの常用労働者、つまり、正規社員という意味ではありません。
当該事業場で使用している労働者すべてをいいます。パート、アルバイトはもちろん、契約社員や嘱託社員、出向社員などを含みます。
例えば、1日1時間しか働かないパートタイマーでも1人と数え、また、2ヵ月以内の期間を決めて雇用するアルバイトが毎月のように入れ替わる場合にも、“常時”何人かを雇用している場合は、その人数を含めなければなりません。
正社員向けとは別にパートタイマー向けの就業規則を作成したときには、この二つを合わせたものが、労働基準法にいう就業規則となります。
正社員用とは別の就業規則を作成した場合にも、
(1)意見を聴取すること、
(2)労働者に周知すること、
(3)行政官庁へ届け出ること、
の三つの手続きが必要です。
このうちの(1)は、その事業場の労働者の過半数で組織される労働組合、または労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならないのですが、この場合の過半数とは、正社員、パートタイマーや契約社員などすべての労働者の過半数をいいます。
パートタイマー用の就業規則を作成した場合は、上記のようにその事業場の全労働者の過半数を代表する者の意見を聴くことで足ります。
しかし、パートタイム労働法では、その事業場で雇用するパート労働者の過半数を代表すると認められる者の意見も聴くことが望ましいとしています。
これは、パートタイマーなど当事者の意見を聴くことで、より当事者の実情を反映した就業規則となりうることに配慮したものです。
パートタイマー等の過半数を代表する者から意見聴取することは、このように、法律上は努力義務とされていますので、この手続きを行わなくとも、必ずしも違法とはなりません。
カテゴリー:パート・契約社員
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