イントラネットへの掲示による場合でも就業規則の周知方法として認められますか

 労働基準法の改正によって、就業規則等の従業員への周知方法が改定されたと聞きますが、イントラネットへの掲示による周知でもよいのでしょうか。

上記「イントラネットへの掲示による場合でも就業規則の周知方法として認められますか」に対する回答

 事業場への掲示、備え付け及び書面の交付のほか、従業員がその内容を随時確認することができる方法であれば、イントラネットへの掲示でも差し支えありません。

 改正労働基準法では、法令等の周知義務(第106条)の条文が見直され、周知義務の範囲および周知方法について改定されました。

 まず、周知義務の範囲については、従来、「この法律およびこの法律に基づいて発する命令の要旨並びに就業規則」とされていましたが、今回の改定によって、36協定をはじめとした労働基準法に基づいて締結される労使協定と裁量労働制に関する労使委員会の決議が新たに加えられました。

 また、周知方法について、従来、「常時各作業場の見易い場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によって」とされていましたが、これらに加えて、「書面を交付することその他命令で定める方法によって」と、書面交付する方法と命令で定める方法、が加えられました。

 ここで、「その他命令に定める方法」とは、「磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること」をいいます(労働基準法施行規則第52条の2)。

 この方法には、ご質問にあるようなイントラネットや社内LANなどによって周知する方法や就業規則や労使協定などをハードディスクに記録したパソコンを設置したり、各人のパソコンで内容が確認できるフロッピーディスクを用意する方法なども含まれるものと考えられます。

 これらの方法は、今回の労働基準法の改正前から行政解釈で差し支えないものとされていましたが、今回の改正で法令上明確に是認されることとなったものです。

 なお、これらの方法による場合には、従業員が、上記の就業規則や労使協定、決議などについて、いつでも内容を確認できるように端末機器などの環境が整備されていることが必要です。

カテゴリー:就業規則

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