本社からの出向者だけで子会社をつくった場合、社会保険の手続きはどうすればよいのでしょうか?
当社では、新規事業に取り組むため、先般、子会社を設立しました。
当分の間、この子会社での従業者は、当社から出向させる3名の社員のみとし、健康保険、厚生年金保険、雇用保険等はこれまでどおりとすることにしています。
このような場合でも、この子会社について、健康保険・厚生年金保険の新規適用届、雇用保険適用事業所設置届等の提出と、就業規則作成・届出が必要でしょうか。
上記「本社からの出向者だけで子会社をつくった場合、社会保険の手続きはどうすればよいのでしょうか?」に対する回答
子会社には、新しい被保険者該当者がいませんので、健康保険・厚生年金保険新規適用届及び雇用保険適用事業所設置届の届出は必要ありません。
ただし、出向者の労働者災害補償保険(以下「労災保険」という)に関しては出向先事業所で保険関係が生じますので、労働保険の保険関係設置届の届出と概算保険料の申告、納付が必要です。
なお、子会社の従業員は3名ですので、就業規則の作成・届出義務もありません。
カテゴリー:就業規則
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