最低賃金の協定書は、労働基準監督署に届け出なければならないのでしょうか?

 当社では、労働組合との間で、最低賃金に関する労使協定を締結していますが、この協定書は労働基準監督署に届け出なければならないのでしょうか。

 また、最低賃金には「協定協約方式」と「公正競争方式」とがあるとのことですが、どう違うのですか。

上記「最低賃金の協定書は、労働基準監督署に届け出なければならないのでしょうか?」に対する回答

 個別企業と当該企業内労働組合との間で締結した最低賃金の協約は、届出は不要です。

 なお、ご質問の「協定協約方式」とは、労働協約によって地域の最低賃金を決定する方式で、正確には「労働協約拡張適用方式」といいます。

 また、「公正競争方式」とは、最低賃金審議会で最低賃金を決定する方式で、正確には「審議会方式」といいます。

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