私傷病休職者の復職の可否を判断するため、無給で業務に就かせることはできますか?

 私傷病の療養のために休職(就業規則で定める私傷病休職)している社員に、産業医の指示により復職の可否を判断する必要から、本人の承諾の上で休職の身分のまま業務に従事させることはできますか。

 また、その際に、就業規則で「休職期間中は無給」と規定している場合には、無給とすることはできますか。

上記「私傷病休職者の復職の可否を判断するため、無給で業務に就かせることはできますか?」に対する回答

 医師の指示に基づくものであれば、休職期間中でも業務に従事させることはできます。

 しかし、実際に貴社の指揮命令に基づいて労務を提供した時間は労働時間となりますので、たとえ就業規則で休職期間中は無給と規定していても、賃金を支払わなければなりません。

 多くの企業の就業規則では、従業員が業務外に被った傷病の療養のためなど、何らかの事情によって出勤することができない期間が一定期間に達したときから、会社に籍を残したまま休業することを認めていますが、これを一般に私傷病休職といいます。

 このことを前提に、まず、ご質問の前段についてですが、休職期間中であっても、医師の指示があり、かつ、従業員本人の承諾がある場合には、業務に従事させることはできます。

 なぜなら、病気によっては一定期間、リハビリの意味で職場に出て業務を遂行してみて、実際に復職した際に元の業務に従事することができるかどうかを試してみることが必要な場合もあるからです。

 次に、ご質問後段の、休職期間中に業務に従事する場合に給与を支払わなくてもよいかどうかという点ですが、休職期間中とはいっても、実際に業務をするわけですから、従業員は貴社の指揮命令に基づいて労務を提供することになりますので、その時間は労働時間となり、労働させた時間については当然賃金を支払わなければなりません。

 仮に、貴社の就業規則で休職期間の給与は無給とする旨を定めていたとしても、それは、休職中は労務の提供がないことを前提とした定めですので、業務に従事させた時間に対しては賃金を支払う必要があるわけです。

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