健康保険の「2以上事業所勤務届」についてご教示ください。

 2つの事業所に勤務している場合には、「2以上の事業所勤務届」の提出が必ず必要だと思っていましたが、2つのうちどちらかが非常勤でほとんど出社していない場合には、社会保険の加入は常勤のほうの事業所でのみ加入すればよく、この届も必要ないと言われましたが、どうなのでしょうか。

上記「健康保険の「2以上事業所勤務届」についてご教示ください。」に対する回答

 健康保険の加入については、事業所ごとに加入の要件があるかどうかをみることになります。

 一方の事業所の勤務が非常勤の場合で社会保険の加入要件に該当しない場合には、常勤の事業所で加入すればよいことになり、「2以上の事業所勤務届」の提出は必要ありません。

 複数の会社に勤務する場合、社会保険をどちらで加入するかが問題となりますが、それぞれの会社ごとに社会保険の加入のための要件をみることになります。

 その要件とは、同事業場の同種の業務に就いている通常の労働者と比較して、
1.1日または1週の所定労働時間が概ね4分の3以上であること、および、
2.1ヵ月の所定労働日数が概ね4分の3以上
 であることです。

 健康保険法施行規則では、「被保険者ガ同時ニ2以上ノ事業所(以下事業所ト称ス)ニ使用セラルル場合ニ於テ保険者ガ2以上アルトキ又ハ其ノ使用セラルル事業所ガ異リタル都道府県ニ在ルトキハ其ノ保険ヲ掌ルベキ都道府県知事又ハ健康保険組合ヲ選択スベシ」(第1条)と定めています。

 したがって、2社ともこれらの加入要件に該当する場合には、「2以上事業所勤務届」と「選択届」を社会保険事務所(又は健康保険組合)に提出して、どちらかの事業所で社会保険に加入することになります。

 しかし、一方の事業所の勤務が非常勤で、これらの加入要件に該当しなければ、非常勤の事業所では社会保険に加入する必要はありませんので、「2以上事業所勤務届」の提出も必要ありません。

カテゴリー:社会保険

アクセスランキングトップ10

 次には、アクセスの多いQ&A記事のトップ10を表示しています。

  • (現在集計中)