健康保険被扶養者の届出日と実際の入籍日が違った場合には修正届が必要でしょうか?

 先般、正社員の男性とアルバイトの女性とが結婚しました。

 本人たちから事前に申し出のあった入籍日付けで、女性(結婚前は父親の被扶養者だった)を男性社員の健康保険上の被扶養者とする届出をしたのですが、先日、実際の入籍が申し出ていた日から1週間遅れていた旨の連絡を受けました。

 この場合、修正等なんらかの届出が必要となるのでしょうか。

上記「健康保険被扶養者の届出日と実際の入籍日が違った場合には修正届が必要でしょうか?」に対する回答

 入籍の届出が遅れても、その間事実上婚姻関係と同様の事情にあった(単に入籍の届出が遅れただけ)場合には、修正届の必要はありません。

 健康保険法では、配偶者や父母、子のほか一定範囲の親族が所定の要件に該当するときは、被保険者の被扶養者とすることができることとしています。

 このうち、配偶者については、その者を被扶養者としようとする日以降1年間に得られる当該配偶者本人の予定収入額が130万円未満(かつ被保険者の2分の1未満)であるときに被扶養者とすることができます。

 ただし、配偶者が60歳以上のとき、または、一定等級以上の障害状態にあるときは、その者の予定収入額(老齢年金を含む)が180万円未満のときまで被扶養者とすることができます。

 ところで、ここで配偶者とは、入籍を完了した法律上の夫婦関係にある者に限定されておらず、いわゆる「内縁」の者など、事実上婚姻関係と同様の事情にある者も含まれます。

 したがって、ご質問の女性を男性社員の被扶養者とした届出の日から入籍日までの1週間に、当該社員たち(夫婦)が事実上の夫婦と同様の生活をしていた(単に入籍の届出が遅れただけだった)のであれば、被扶養者となった日の修正届の必要はありません。

 しかし、挙式日が1週間遅れたため、その間は従前どおりそれぞれ別々の生活をしていた場合のように、事実上の婚姻関係と同様の事情になかったときは、厳密には修正の届出が必要となります。

 ただし、被扶養者とした日と実際の入籍日とが同一の月にあるような場合には、そのことによる影響はほとんど考えられませんので、修正が必要かどうかについて、貴社の健康保険を管轄する社会保険事務所か健康保険組合にご相談のうえで処理するようにして下さい。

カテゴリー:社会保険

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