入退職の激しいアルバイトを雇用する場合、3ヵ月間程度勤務状況を見てから社会保険に加入させてもよいでしょうか?

 当社では、学生アルバイトやフリーターなどの臨時社員を雇用していますが、彼らは極端なときは2?3日で来なくなることがあります。

 そこで、2?3ヵ月間の勤務状況を見てから、社会保険(健康保険と厚生年金保険)の加入手続きをしたいと思っていますが、問題はないでしょうか。また、労災保険や雇用保険についてはどうでしょうか。

上記「入退職の激しいアルバイトを雇用する場合、3ヵ月間程度勤務状況を見てから社会保険に加入させてもよいでしょうか?」に対する回答

 2カ月以内の期間を定めて雇用する者は、社会保険は適用除外されていますので、最初の労働契約の期間を2ヵ月とし、その間の勤務の状況を見てから本採用として、社会保険に加入させればよいでしょう。

 現在、日本の社会保険制度では、社会保険(健康保険および厚生年金)の適用事業所に雇用される労働者は強制的に社会保険の被保険者となります。

 したがって、労働者の勤務状況によって社会保険に加入させるかさせないかを決めることはできず、雇用する労働者が一定の要件に合致する限り、社会保険に加入させなければなりません。

 では、「一定の要件」とはどんなものかについてみましょう。

 ご質問では、「学生アルバイトやフリーターなど」とされていますが、どちらの場合であっても原則として月の所定労働日数および1日または1週間の所定労働時間が一般従業員に比して概ね4分の3以上であれば、社会保険の適用対象者となります。

 ただし、この場合にも、健康保険法と厚生年金保険法については、

1.2カ月以内の期間を定めて雇用する者
2.日々雇用する者
3.季節的業務に使用される者

 は適用除外されています。

 したがって、出勤状況が不安定な学生アルバイトやフリーター等の臨時的な雇用者については、雇入れ時に2ヵ月間の有期の労働契約を締結するという方法をとれば、雇入れ時から2ヵ月間は社会保険に加入させなくても差し支えありませんので、出勤状況等の様子を見ることができます。

 そして、出勤状況等に特別な問題がなければ、雇入れ日から2ヵ月が経過した時点で改めて雇用契約を締結し、社会保険に加入させればよいわけです。

 なお、労災保険は、労働契約の期間や労働時間の長さにかかわらず、適用対象となります。

 また、雇用保険については、

1.週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者で
2.1年以上雇用することが見込まれ、
3.年収90万円を超えることが見込まれる場合には、短時間労働被保険者として加入手続きをとる必要があります。

 ただし、昼間学生のアルバイトの雇用保険については、雇用保険法上の労働者とは認められないので、被保険者の対象とはなりません。

カテゴリー:社会保険

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