従業員が傷害事故に遭ったり、死亡したときの補償はどうすればよいのでしょうか?

 当社は政府労災と生命保険会社の団体生命保険に加入していますが、従業員が事故に遭って傷病に遭ったり、死亡したときは、どの程度の補償が必要なのでしょうか。業務上と業務外に分けてそれぞれ教えて下さい。

 なお、私傷病で死亡したときは退職金の支払いが必要かどうかについてもあわせてお教え下さい。

上記「従業員が傷害事故に遭ったり、死亡したときの補償はどうすればよいのでしょうか?」に対する回答

 労働基準法は、傷害事故が業務遂行中に発生した場合には、事業主に補償義務を課していますが、実際の補償は労災保険によって代位されます。
 業務外の事故については必ずしも事業主が補償する必要はありません。

 労働基準法は、労働者が業務遂行中に事故に遭い負傷または死亡したときは事業主に補償義務を課していますが、その際の補償に備えるため、労災保険法は、1人以上労働者を雇用する事業主に対して労災保険に加入するよう義務づけています。

 そして、業務遂行中に被災した労働者に対する補償義務は、労災保険の給付によって代位されることとなっています。

 例えば、労働者が療養のため会社を休業したときは、労災保険から休業補償給付が行われます。

 ただし、休業の初日から3日間については、事業主が労働基準法上の休業補償義務を負うことになりますので、その間については、事業主が平均賃金の60%に相当する休業補償を行わなければなりません。

 労働者が業務遂行中に負傷または死亡したときの具体的な労災保険から行われる給付には、休業補償給付のほか、療養補償給付、遺族補償給付などがあります。

 一方、労働者が業務外の災害に遭って負傷または死亡した場合には、健康保険や国民健康保険の医療保険から給付を受けることになります。

 したがって、業務外の災害による傷病または死亡については、事業主が補償をする義務はありません。

 ただし、就業規則等で、弔慰金等について定められている場合には、その定めによって弔慰金等を支払うことになります。

 なお、退職金については、労働者が私傷病により死亡した場合、その労働者は当然に退職したものとされます。

 したがって、団体生命保険等の民間の保険から弔慰金等が支払われた場合にも、別途退職金を支払う旨の規定が設けられていれば、その定めに基づいて退職金を支払わなければなりません。

 なお、団体生命保険の受取人が会社になっている場合には、弔慰金の一部または全部をその遺族に支払うことになります。

カテゴリー:社会保険

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