育児休業中の社会保険料は、どんな場合に免除されるのでしょうか?

 近く産休が明ける女子社員が、育児休業をとりたいと言ってきました。

 育児休業中の社会保険料は、免除されるそうですが、どんな場合に免除されるのでしょうか?

 また申請の手続きについても、教えてください。

上記「育児休業中の社会保険料は、どんな場合に免除されるのでしょうか?」に対する回答

 育児休業中の被保険者が申し出た場合に、社会保険料は免除されます。

 平成9年4月から、育児休業法に基づく休業を行なう被保険者が申し出た場合には、健康保険と厚生年金の保険料について、本人負担分が免除されることになりました。

 たとえ休業中に賃金が支払われている場合でも、育児休業法に基づく休業中であれば、免除を申し出ることができます。

 保険料が免除される期間は、免除の申し出をした日の属する月分から、育児休業が終了する翌日の属する月の前月分までです。

 ところで、育児休業の期間は、男性と女性とでは、その始期が異なりますので、保険料免除の取り扱いが異なります。

 まず、女性については、産前6週間と産後8週間については、産前産後の休業中ですので、産後休業終了後に育児休業に入ることになりますが、産前産後の休業中は育児休業にかかわる保険料免除の対象とはなっていませんので、免除となるのは、産休後に育児休業を開始した日からということになります。

 つまり、社会保険料が免除となるのは、女性の場合は産休明け以降で、育児休業を開始して保険料の免除申請をしたときからになります。

 また、男性については、子供が出生した後で、育児休業を開始した日から子供が満1歳に達する日の前日の属する月までの保険料が免除されます。

 保険料の免除を希望する場合には、「育児休業保険料免除申出書」を事業主を経由して、保険者に提出します。

 また、平成12年4月分からは、厚生年金保険の事業主負担分及び児童手当拠出金についても免除されることになりました。

 特別保険料については、平成12年3月まではこの制度は適用されませんでしたが、平成12年4月からは厚生年金保険の被保険者負担分及び事業主負担分友に免除されることになりました。

 しかし、賞与等が支給された場合には、それに対して課せられる健康保険料の本人負担分及び事業主負担分は免除されないことに注意してください。

 雇用保険料については、実際に支払われた賃金に対しては保険料が徴収されますが、賃金の支払いを受けていない場合には、保険料は発生しません。この場合には、特別な申請はいりません。

 なお、被保険者が育児休業終了の予定日を変更した場合、また育児休業の終了予定日前に休業を終了した場合には、「健康保険・厚生年金保険育児休業保険料免除終了届」を、事業主を経て、保険者に届け出なければなりません。

カテゴリー:社会保険

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