パートやアルバイトも労働保険に加入させなければならないのでしょうか。

 パートタイマーやアルバイトも労災保険や雇用保険に加入させなければならないのですか。

上記「パートやアルバイトも労働保険に加入させなければならないのでしょうか。」に対する回答

 労災保険は全従業員に適用されます。また、雇用保険への加入は雇用期間や労働時間の長さなどにより決まります。

 まず、労災保険については、従業員を1人でも雇用している場合は、適用事業となりますので、適用事業に雇用される労働者はたとえパート・アルバイトであっても労災保険が適用されます。

 労災保険の場合は、個々に加入の手続きは必要としませんが、労働保険料の申告納付に際しては、パートやアルバイトの賃金を含めて保険料を算定しなければなりません。

 次に、雇用保険については、適用事業に雇用される労働者は、適用除外者を除き、原則として雇用保険に加入させなければならないことになっています。適用除外者は次のとおりです。

 (イ) 65歳に達した日以後に雇用される者

 (ロ) パートタイマー等の短時間労働者で、雇用期間が1年未満の者

 (ハ) 日々雇用される者または30日以内の期間を定めて雇用される者

 (ニ) 4ヵ月以内の期間を定めて雇用される季節労働者

 したがって、65歳以上の者を新規雇用する場合や雇用期間が1年未満のパートタイマー、日雇労働者または30日以内の期間を定めて雇用するアルバイト・臨時社員、また、4ヵ月以内の期間を定めて雇用する季節労働者などは、雇用保険の被保険者とはなりません。

 また、昼間部の学生アルバイトの場合は、雇用期間や労働時間の長さにかかわらず、適用が除外されています。

 ただし、(ハ)の日々雇用される者については、雇用保険の日雇労働被保険者の制度があります。

 パートタイマー等の短時間労働者が次の基準をすべて満たす場合には、「短時間労働被保険者」として雇用保険が適用されます。

 (イ)1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満であること

   (週の所定労働時間が30時間以上の者は、一般被保険者となります)。

 (ロ)1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。

 (ハ)年収が90万円以上見込まれること。

カテゴリー:社会保険

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