業務上災害で休業中(一部休業)の者に賃金を支払った場合、労災保険の給付はどうなりますか?
業務上災害で療養のために、所定労働時間の一部のみ休業(「一部休業」という)した場合の休業補償給付はどうなるかを、教えて下さい。
また、休業特別支給金との兼ね合いも含めて、休業補償給付と賃金で100%にするには、会社は何%補償すればよいでしょうか。
上記「業務上災害で休業中(一部休業)の者に賃金を支払った場合、労災保険の給付はどうなりますか?」に対する回答
一部休業した場合、給付基礎日額から、支払われた賃金の額を控除して得た額の60%が、休業補償給付として支給されます。
労災保険法では、業務上の負傷又は疾病にかかり、通院等のために所定労働時間の一部分のみ休業した場合、給付基礎日額から、一部休業日の労働に支払われる賃金の額を控除して得た額の60%が休業補償給付として支給されます。
この場合にも特別支給金は併給されます。
以上のことを計算式で示すと次のようになります。
・休業補償給付の額 =(給付基礎日額?賃金)×60/100
・ 休業特別支給金の額=(給付基礎日額?賃金)×20/100
では、ご質問にある賃金の100%を補償するには、会社は何%支払えばよいかを、具体例でみてみましょう。
例えば、一日のうち一部を労働して40%の賃金が支払われた場合には、不支給とされた賃金の60%に対して上記の計算式で算出された休業補償給付と特別支給金が支給されます。
その結果、賃金を合わせた合計額は、下記のようになります。
賃金40%+休業補償給付36%+特別支給金12%=88%
つまり、一部休業の日について賃金の100%を補償するためには、残り12%を会社側が補償すればよいわけです。
カテゴリー:社会保険
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