定年退職者を属託社員として再雇用する場合、労働保険の取り扱いはどうなりますか?

 定年退職者を嘱託社員として再雇用する場合、雇用保険と労災保険の取り扱いはどうなりますか?

上記「定年退職者を属託社員として再雇用する場合、労働保険の取り扱いはどうなりますか?」に対する回答

 再雇用によって労災保険の取り扱いに変更はありませんが、短時間勤務となったときは雇用保険の種別変更手続きが必要になります。

 労災保険と雇用保険は定年到達後に再雇用された場合にも、基本的には適用関係に変更はありませんので、特に手続きを行なう必要はありません。

 ただし、雇用保険については、定年退職後に短時間勤務に移行する場合には、一般被保険者から短時間労働被保険者へ被保険者の種別変更の手続きが必要となります。

 具体的には、再雇用後の1週間の所定労働時間が30時間未満になった場合には、公共職業安定所に「区分変更届」を提出して種別変更手続きを行ないます。

 なお、再雇用後の1週間の所定労働時間が20時間未満になると、雇用保険の被保険者資格がなくなるため資格喪失届の提出が必要となります。

 なお、労働保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日(保険年度)の1年間を単位として、すべての労働者(雇用保険では被保険者)に支払われる賃金の総額に所定の保険料率を乗じて計算されますので、再雇用後に賃金が変更された場合にも特別な手続きは必要ありません。

カテゴリー:社会保険

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