定年退職者を嘱託社員として再雇用する場合、社会保険の取り扱いはどうなりますか?

 定年退職者を、期間をおかずに嘱託社員として再雇用した場合、健康保険や厚生年金の手続きや保険料はどうなるのでしょうか?

上記「定年退職者を嘱託社員として再雇用する場合、社会保険の取り扱いはどうなりますか?」に対する回答

 被保険者資格の喪失と取得の手続を行ない、保険料は再雇用時の賃金に応じた金額となります。

 まず、健康保険と厚生年金保険(以下「社会保険」)の資格にかかわる手続きについてですが、従来は、定年退職者を定年退職日の翌日から引き続き属託等として再雇用する場合には、社会保険の被保険者資格はそのまま継続され、特に手続きは不要とされていました。

 しかし、平成8年から取り扱いが変更になり、定年退職者が次の(1)(2)をともに満たす場合には、定年退職日の翌日に被保険者の資格を一度喪失させ、同時に再取得の手続きをすることになりました。

(1)特別支給の老齢厚生年金の受給権者(未請求者を含む)。
(2)平成8年5月31日以降に定年退職し引き続き再雇用される者。

 このように、いったん資格を喪失し、再取得の手続きを行うことによって、再雇用後に賃金が下がった場合でも月額変更に該当するまで待つことなく、再雇用後の標準報酬に応じて新しい保険料にただちに改められることになりました。

 具体的な手続きとしては、再雇用された後、被保険者証と年金手帳を添えて、被保険者資格喪失届と資格取得届(被扶養者がいる場合、被扶養者異動届も提出)を同時に社会保険事務所(組合健保なら健保組合)に提出します。

 その際、資格取得届には定年退職であることを確認できる書類(就業規則の写し、退職辞令の写し、事業主の証明等)を添付します。

カテゴリー:社会保険

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