雇用契約書に定めた雇用開始日と実際の勤務開始日が異なる場合、入社日はいつになりますか?

 当社では、「勤務開始日を入社日とする」こととしていますが、雇用契約書で定めた雇用開始日と実際に働き始めた日が、何らかの理由で早くなったり遅くなったりすることがあります。

 このような場合、入社日はいつにしたらよいのでしょうか。

上記「雇用契約書に定めた雇用開始日と実際の勤務開始日が異なる場合、入社日はいつになりますか?」に対する回答

 雇用契約書に記載された雇用開始日と実際の勤務開始日が異なると、種々問題が生じますので、雇用契約書に記載された雇用開始日を入社日とするか、実際の勤務開始日を入社日とするか、どちらかに統一しておくことが望ましいでしょう。

 通常、雇用契約では、雇用開始日を明らかにして締結します。

 しかし、実際には、ご質問のように、何らかの理由で雇用契約書(雇用通知書)に示した雇用開始日と実際の勤務開始日が異なることがあります。

 しかし、雇用契約書で取り決めた雇用開始日と実際に勤務を開始する日が異なると、様々な不都合が生じます。

 たとえば、雇用保険や社会保険の取得の日をいつにするかという問題や、継続勤務期間の起算日をいつにするかとういう問題などです。

 雇用保険や社会保険(厚生年金保険)は、取得日によっては給付を受けるために必要な期間が不足することもありますし、退職金や年次有給休暇など、入社日を起算日として継続勤務期間を計算する場合にも、雇用契約書上の雇用開始日と実際の勤務開始日が異なると不都合が生じることがあります。


 したがって、このような問題を統一的に処理するためには、雇用契約書で取り決めた雇用開始日と実際の勤務開始日を一致させておかなければなりません。

 この場合、どちらに合わせるかは任意ですが、どちらかに統一する場合には、次のような点に留意しなければなりません。

 では、雇用契約書に明示された雇用開始日と実際の勤務開始日が異なる場合の取扱い方について具体的にみてみましょう。

1.実際に勤務を開始した日が雇用契約書の雇用開始日より遅れた場合

<雇用契約書の雇用開始日を入社日とする場合>
 この方法で統一的に処理する場合には、社会保険の取得日や勤続年数(継続勤務期間)の計算の起算日を雇用開始日としますが、その際、契約書に明示された日よりも遅れた日数分の給与を、無給とするのか有給とするのかを定めておく必要があります。

<実際の勤務開始日を入社日とする場合>
 この場合には、雇用契約書の雇用開始日を実際の勤務開始日に合わせて訂正し、その日を雇用開始日とします。
 このようにすれば、給与や社会保険等の扱いで問題となることはありません。

2.実際に出勤した日が雇用契約書に明示された日より早まった場合

<雇用契約書の雇用開始日を入社日とする場合>
 この場合には、雇用契約書の雇用開始日以前の実際に勤務した期間については、アルバイト扱いとしておきます。
 その際、労働者名簿の「雇入年月日」の欄には、雇用開始の日を記入します。

<実際の勤務開始日を入社日とする場合>
 この場合には、雇用契約書の入社日を実際の勤務開始日に訂正し、この日を入社日にします。

カテゴリー:採用・雇用

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