労働契約書等の書類、文書の保存期間は法律で定められているのでしょうか?

 当社では、パートタイマーと1年間の労働契約を締結しており、労働契約書は2年間保存してその後廃棄処分していますが、これでよいのでしょうか?

 もし、法律で保存期間が決められているのなら、その根拠を教えて下さい。

上記「労働契約書等の書類、文書の保存期間は法律で定められているのでしょうか?」に対する回答

 労働契約書は、労働者が退職した日から3年間保存するよう労働基準法で定められています。

 会社で作成する重要書類には、法律で保存期間が定められています。
 労働基準法は、労働関係の書類の保存期間について、「使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。」(第109条)と定めています。

 そして「法第109条の規定による記録を保存すべき期間の計算についての起算日」について、同施行規則第56条では「雇入、解雇又は退職に関する書類については、労働者の解雇、退職又は死亡の日」と定めています。

 労働契約書も、この労働基準法関連書類の一つですから、保存期間は労働者の退職の日から数えて3年です。

 また、この法令にあるように、労働契約書のほか、労働者名簿、賃金台帳、タイムカード、時間外労働計算書、健康診断書等についても、3年間保存しなければなりません。

 なお、労働基準法関連書類以外の主な書類の保存期間とその根拠法令は次のとおりとなっていますので、参考にして下さい。

∇ 健康保険、厚生年金保険関連書類 → 2年間(健康保険規則、厚生年金規則)
∇ 雇用保険関連(雇用保険規則)
  雇用保険の被保険者に関する書類 → 4年間
  その他の書類 → 2年間
∇ 労災保険関連書類 → 3年間(労災保険規則)
∇ 労働保険の徴収・納付等の関連書類 → 3年間 (保険料の徴収等規則)
∇ 税法関連書類 → 7年間(国税通則、法人税規則)
  給与所得者の扶養控除等の申告書、給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書、住宅取得控除申告書、源泉徴収簿、決算に関して作成された書類等
∇ 株主総会議事録、取締役会議事録 → 10年間 (商法)

 以上は、法令で定められた文書の代表的なものですが、保存年限が法令で定められていない文書については、各社で決定することになります。

カテゴリー:採用・雇用

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