外国人学生をアルバイトとして採用する場合、留学生と就学生との間に違いがありますか?

 外国人学生をアルバイトとして採用したいのですが、留学生と就学生との違いがわかりません。

 アルバイトとして雇用する場合に両者の間に区別があるのかどうか教えてください。

上記「外国人学生をアルバイトとして採用する場合、留学生と就学生との間に違いがありますか?」に対する回答

 アルバイトとして採用する際には、両者の間に違いはありません。

 日本で教育を受けるために在留する外国人には、留学生と就学生があります。

 留学生というのは、日本の大学またはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国で12年間の学校教育を修了した者で、日本の大学に入学するための教育をおこなう機関や高等専門学校で教育を受ける資格をもち、在留する外国人のことです。

 一方、就学生というのは、日本の高等学校、盲学校・聾学校・養護学校の高等部、専修学校の高等課程または一般課程、各種学校またはこれに準ずる教育機関で、教育を受ける資格をもち、在留する外国人のことです。

 入国管理や難民認定法では、以上のように、留学生と就学生を区別していますが、アルバイトとして雇用する場合には、両者の間に区別はありません。

 なお、外国人の留学生や就学生をアルバイトとして雇用するためには、法務大臣から資格外活動の許可を受けていることが必要です。

 外国人の留学生や就学生は、この許可を受けた場合にのみ、学業に差し支えのない範囲(原則として、1日4時間以内)で、アルバイトなどの「報酬を受ける活動」をすることができることに留意して下さい。

カテゴリー:採用・雇用

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